山形の幼稚園 学校法人専称寺学園 |


私立幼稚園では、幼稚園教育の普及充実と保護者の方の経済的負担軽減のために、
保育料等の減免を行っています。
この減免した分については、山形市から幼稚園に対して補助金として交付しています。
| 1 園児が山形市民で私立幼稚園に通園しており、平成20年4月1日現在において、 | |
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3歳児・4歳児・5歳児(平成14年4月2日生〜平成17年4月1日生)、及び、 |
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| 2 「園児と同一世帯」である18歳以上の方の「市民税所得割額の合計」が「基準額」 | |
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以内である。 |
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※1「園児と同一世帯」とは・・・ |
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※2「市民税所得割額の合計額」とは・・・ |

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2人以上のお子さまを私立幼稚園に同時就園させている方に対する補助金です。 |
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この事業は、幼稚園教育の振興と、私立幼稚園に通園させる保護者の経済的負担の軽減を目的として、幼稚園の保育料等の減免を図ろうとするものです。 |
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天童市に住所を有し(単身赴任を含む)、満3歳児、3歳児・4歳児・5歳児(注1)を私立幼稚園(市外も含む。)に通園させている保護者で、平成20年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯(注2)。 (注1)「3歳児・4歳児・5歳児」については、平成20年4月1日時点の満年齢による。また、「満3歳児」とは年度途中に満3歳に達した者とし、その月より補助対象とする。 (注2)世帯の中で2人以上に市民税が課税されている場合は、所得割額の合算額とし、父母とそれ以外の主たる所得者が対象となる。 |
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世帯の課税状況等により、減免額が異なります。 【平成20年度分】 |

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2人以上のお子さまを私立幼稚園に同時就園させている方に対する補助金です。 |